横須賀市体育協会

横須賀市スポーツ協会規約

第1章 名称及び事務局
第1条 本会は、横須賀市スポーツ協会と称する。
第2条 本会の事務局は、横須賀市文化スポーツ観光部スポーツ振興課に置く。

第2章 組 織
第3条 本会は、市内の各種目別アマチュアスポーツ団体、その他適当と認めたスポーツ団体をもって組織する。
2 本会は、公益財団法人神奈川県スポーツ協会の加盟団体となる。

第3章 目 的
第4条 本会は、市内スポーツ団体相互の緊密な連絡協調を図るとともに、スポーツを振興して市民の体力向上とスポーツマンシップを涵養することを目的とする。

第4章 事 業
第5条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) スポーツのアマチュア精神を確立すること。
(2) 加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図り、あわせて神奈川県スポーツ協会との連絡を図ること。
(3) 市の諮問に応じ、又は市のその他の機関に対して意見を述べ、あるいはその施策に協力すること。
(4) 各種スポーツ大会、講習会等を開催すること。
(5) スポーツの宣伝啓発及び指導奨励を図ること。
(6) 生涯スポーツの普及・振興を図り、NPO法人よこすか総合型地域スポーツクラブを支援すること。
(7) その他本会の目的達成に必要な事業。

第5章 役員及び職員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 会長代理   1名
(3) 副 会 長 3名以内
(4) 理 事 長 1名
(5) 副理事長 2名以内
(6) 会 計 1名
(7) 理 事 各種目団体 1名(内常任理事若干名)
(8) 評 議 員 各種目団体 3名
2監 事 若干名 2 本会に名誉会長、特別顧問、顧問、及び参与を置くことができる。
第7条 評議員は、加盟団体が選出する各種目協会長を含める3名とする。ただし、2協会以上にわたっての併任はできない。
2 会長・会長代理・副会長及び監事が、加盟団体選出の評議員のうちから選出されたときは、その加盟団体は、更にこれに代わる評議員を選出することができる。
3 会長・会長代理・副会長及び監事は、就任と同時に評議員になる。

第8条 会長は、推薦委員会の推薦を受け、理事会で承認し評議員会において議決する。
2 会長は、本会を代表して会務を統括し、第20条に規定する会議(常任理事会、事務局長会を除く。)を招集し、会議の議長となる。
第9条  会長代理は、推薦委員会の推薦を受け、理事会で承認し評議員会において議決する。
2 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その会務を代理する。
第10条 副会長は、推薦委員会の推薦を受け、理事会で承認し評議員会において議決する。
2 副会長は、会長代理を補佐し、会長代理に事故があるときは、その会務を代理する。
第11条 理事は、各加盟団体から選出された各1名及び会長推薦による3名以内の者とする。なお、全ての理事は満75歳以下の者とする。
2 理事は、理事会を構成し、評議員会の決議に従い会務を掌理する。
第12条 理事は、その互選により理事長・副理事長及び常任理事若干名を選出する。
第13条 常任理事は、常任理事会を構成し、常務を掌理する。
第14条 理事長は、常任理事会を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
第15条 会計は、常任理事から1名を会長が委嘱する。
2 会計は、本会の会計をつかさどる。
第16条 監事は、推薦委員会の推薦を受け、理事会で承認し評議員会において議決する。
2 監事は、本会の会計監査をつかさどる。
第17条 顧問及び参与は、評議員会において議決する。
2 顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 参与は、会長の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。
第18条 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第19条 本会は、事務を処理するため事務局を設置し、次の職員を置き、会長がこれを任免する。
(1) 局 長 1名
(2) 次 長 1名
(3) 局 員 若干名
2 職員は、会長の命を受け事務を処理する。

第6章 会 議
第20条 本会に次の機関を置く。
(1)評議員会
(2)理事会
(3)常任理事会
(4)専門委員会
(5)団体長会
(6)事務局長会
第21条 評議員会は、本会唯一の議決機関で、次の事項について審議する。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 行事に関すること。
(4) 団体の加盟及び脱退に関すること。
(5) その他本会の運営に必要な事項に関すること。
第22条 理事会は、評議員会の決議事項及び本会の諸般の事務を執行する。
第23条 常任理事会は、理事長が招集し、会議の議長となる。
2 常任理事会は、理事会に諮って決定する事項に対し、至急を要する場合、当該事項を協議し、掌理する。ただし、事後において理事会の承認を得るものとする。
第24条 事務局長会は、本会の事務打ち合わせ連絡会の機能を有し、スポーツ協会事務局長が招集し、会議の議長となる。
第25条 第20条に規定する会議(事務局長会を除く。)は、2分の1以上の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数の賛成をもって決する。賛否同数の場合は、議長が決する。

第7章 専門委員会
第26条 本会の事業を推進するため次の専門委員会を置く。
(1) 総務委員会
(2) 競技力向上委員会
(3) 広報委員会
(4) 生涯スポーツ委員会
第27条 専門委員会は、理事長を除く、常任理事より委員長1名、副委員長2名以内、理事より委員若干名を会長が指名し構成する。
第28条 専門委員会は、委員長が招集し会議の議長となる。
第29条 専門委員会は、理事会の定めるところにより専門事項を処理する。
第30条 理事会が必要と認めた場合は他に専門委員会を設けることができる。

第8章 会 計
第31条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1) 加盟団体分担金
(2) 選手派遣激励費
(3) 補助金及び寄付金
(4) 事業収入
(5) その他の収入
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第33条 加盟団体分担金及び選手派遣激励費の額は、評議員会において定めるものとする。

第9章 加盟及び脱退
第34条 本会に加盟を希望する団体は、加盟申請書に、次に掲げる書類を添えて会長に提出しなければならない。
(1)規約
(2)役員名簿
(3)加盟団体組織一覧表
(4)当該年度事業計画
(5)当該年度予算書
2 書類審査の結果により、仮加盟の期間を置くことができる。ただし、仮加盟の期間は2年までとする。
第35条 加盟団体は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。
(1)脱退
(2)解散
(3)除名
第36条 加盟団体は、本会を脱退しようとするときは、脱退届けを会長に届け出なければならない。
第37条 加盟団体が、次の各号のいずれかに該当したときは、除名することができる。
(1)会費を1年以上滞納したとき。
(2)第3条に規定する団体と認められなくなったとき。
(3)本会の名誉を棄損し、本会規約に違反したとき。
(4)その他本会加盟団体として適当と認められなくなったとき。

第10章 雑 則
第38条 本会運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
附 則
本規約は、昭和42年4月1日から施行する。
本規約は、昭和52年4月1日から施行する。
本規約は、昭和58年4月1日から施行する。
本規約は、昭和62年4月1日から施行する。(専門委員会を追加)
本規約は、平成6年4月1日から施行する。(副理事長を追加)
本規約は、平成8年4月1日から施行する。(事務局名称変更)
本規約は、平成11年4月1日から施行する。(体育をスポーツに変更、評議員併任禁止を追加、仮加盟期間追加)
本規約は、平成15年4月1日から施行する。(生涯スポーツ委員会を追加、副委員長を2名以内に変更)
本規約は、平成16年4月1日から施行する。(理事の年齢制限、満70歳以下の者を追加)
本規約は、平成18年4月1日から施行する。(会長、副会長、監事、顧問及び参与の選出方法の変更)
本規約は、平成23年4月1日から施行する。(事務局名称変更)
本規約は、平成28年4月1日から施行する。(事業追加)
本規約は、平成29年4月1日から施行する。(事務局名称変更、特別顧問追加)
本規約は、平成30年4月1日から施行する。(事務局名称変更)
本規約は、令和2年4月1日から施行する。(神奈川県体育協会を神奈川県スポーツ協会に変更)
本規約は、令和3年4月1日から施行する。(会長代理の役職を新たに追加)
本規約は、令和4年4月1日から施行する。(理事の定年延長、協会名称の変更)
本規約は、令和6年4月1日から施行する。(評議員の要件追加)